東方神起問題 裁判所の決定
2011年 02月 17日
(ソウル:連合ニュース=イムスジョン記者
裁判所が、東方神起出身のグループ`JYJ'三人のメンバーの独自の芸能活動を保障するように求める決定を下した。
ソウル中央地裁民事合議50部(チェソンジュン首席部長判事)は17日、SMエンターテイメントがJYJメンバーであるキム・ジェジュン、ユ・チョン、キム・ジュンスを相手に出した仮処分異議の申立てを却下した。
裁判所は、2008年10月、当時の人気アイドルグループの東方神起のメンバーだった、
これら3人の所属事務所SMを相手に専属契約の効力を停止してくれと言い出した仮処分申請を一部引用しており、昨年4月、SMがその決定を取り消してくれと言っ異議申立てを提起した。
裁判所は"その専属契約は、アーティストが自分の活動に独自の意思決定権を持つことができず企画会社の一方的な指示を遵守するようになっており、「依存の専属契約」に分類される"と明らかにした。
また、"契約期間が13年に労働基準法で定められた制限を超えてなんと10年以上の長い関係を中途で終えることができる任意のデバイスも用意されていないため、メンバーたちに一方的に不利な契約"と強調した。
続いて、"高い人気を享受することができる期間が短い芸能人の職業の特性を考慮すると、不当な専属契約は、事実上の終身契約"とし、"人格と職業選択の自由を保護するために、専属契約期間が合理的な範囲に制限する必要がある"と付け加えた。
これらのメンバーは、東方神起での活動のうち、`専属契約期間が不当に長く所属事務所からの公正な収益配分を受けることができなかった"とし、仮処分申請を出してチームを離れ、新しい所属事務所の下巣を作ってJYJを結成し、活動を続けてきている。
sj9974@yna.co.kr 2011.02.17
(終了)
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